平成26年度税制改正により、法人住民税法人割の税率が引き下げられるとともに、引下げ分に相当する地方法人税(国税)が創設され、その全額が地方交付税原資とされることとなりました。
新税率が適用となるのは、平成26年10月1日以後に開始する事業年度からです。
1 法人住民税法人税割の税率
改正後の税率は下記のとおりです。白老町では、財政健全化プランで示した通り、改正後の税率でも制限税率を適用いたします。
区分 | 標準税率 | 制限税率 |
---|---|---|
改正前 | 12.3% | 14.7% |
改正後 | 9.7% | 12.1% |
2 予定申告における経過措置
法人税割の税率改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については、予定申告税額を求める算式の「6を乗じる」部分が次の値となります。
事業開始年度 | 予定申告税額 |
---|---|
平成26年9月30日まで | 前事業年度分の法人税割額×6.0÷前事業年度の月数 |
平成26年10月1日以後 | 前事業年度分の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数 |
3 地方法人税 (国税)
課税標準
法人税額
税率
4.4%(町民税引き下げ分2.6%、道民税引き下げ分1.8%)
申告先
国(所轄の税務署)
適用開始時期
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から
※地方法人税の詳細は管轄の税務署にお尋ねください。